去年の6月から歯科矯正治療を始めた、ぷにょです。
先に矯正費用をお支払いしたので、昨年の医療費がスゴイ金額になりました(;^_^A
初めて確定申告で、医療費控除の還付申請をすることとなったわけです。
(※美容目的の矯正治療は医療費控除の対象外ですが、噛み合わせなどの治療目的の矯正治療は、医療費控除の対象になります。)
基本的に確定申告の期間は、翌年の2月16日~3月15日までとなっていますが、医療費控除などの還付申請の場合は、5年以内であれば申請可能となっています。(令和元年分の還付申請については、令和 6 年 12 月 31 日まで申請することが可能です。)
急いでやらなくても大丈夫なんですが、税金が戻ってくるなら早く手続きしておきたいですよね。
そして嬉しいことに令和元年分の確定申告書の作成が、令和2年1月31日から、スマートフォンからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信ができるサービスが開始されたんです!!
必要事項を入力して、マイナンバーカードをスマホで読み込むだけ。添付書類の提出も省略できるんです。(ただし5年間は自宅保管)
【歯科矯正】スマホでe-Tax《医療費控除》事前に準備するもの
*マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種はこちらから確認できます。
準備ができたら、さっそく始めてみましょう(^O^)/
【歯科矯正】スマホでe-Tax《医療費控除》申請手順~Androidの場合~
申告書作成の操作手順から、申告書の送信に関する操作手順について☟☟
【歯科矯正】スマホでe-Tax《医療費控除》申請手順~iPhoneの場合~
まずは、申告書作成の操作手順について☟☟
申告書の送信に関する操作手順について☟☟
【歯科矯正】スマホでe-Tax《医療費控除》申告書入力手順~Android・iPhone共通~
源泉徴収票の入力や医療費控除の入力手順について☟☟
税務署での医療費控除の還付申請では、レシートや領収書などをもとに「医療費控除の明細書」を作成し、さらに「確定申告書A」を完成させ、「マイナンバーなどの本人確認書類(コピー)」を添付して提出しなければいけません。
それがスマホからだと、レシートや領収証、源泉徴収票をもとに入力して、マイナンバーカードをスマホで読み込むだけ。
パソコンよりスマホのほうが、申請もより簡単になってきていますね。
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、一人につき10万円の特別定額給付金が支給されますが、この申請もスマホでできちゃうんです。
マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンがあれば、いろんな手続もスピーディに進められるので、とっても便利ですよね♬
そしてマイナンバーカードを持っているとお得なサービスも
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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