【歯科矯正】矯正治療2年目の医療費は、はたして10万円を超えるのか??

一昨年に歯科矯正治療を始め、先に矯正費用としての65万円を支払ってしまったため、それ以降、矯正治療にかかる費用は、ワイヤー調整代(矯正処置料)として毎月5,500円(税込)。

年間で計算すると、66,000円です。

\矯正費用を支払った年の医療控除についての詳細は、こちらから☟☟/

医療費控除が受けられるのは所得合計金額にもよりますが、年間の医療費が10万円を超えた場合です。自分以外にも生計を共にする家族の分もまとめて申告することができるんです。

家族全員だったら、10万円から矯正処置料の66,000円を引いた残りの34,000円分、医療費がかかっている可能性は大きいですよね。

そして、家族の中で一番所得の高い(=一番税金を支払っている)人が、家族全員分の医療費控除を申告することで、税金の還付金も大きくなるというわけです。

【歯科矯正】矯正治療2年目の医療費は、はたして10万円を超えるのか??

《家族全員分の医療費》なんですが、わが家は夫婦2人だけ。

はたして、夫婦2人で残りの34,000円以上も医療費がかかるものでしょうか??

結論を先に言ってしまうと・・・

『3カ所以上、お医者さんに通院していると医療費が10万円を超える可能性は大です!!』

とは言っても、夫婦2人で3カ所以上もお医者さんに通院って・・・どんだけー!!と思いますよね(^▽^;)

夫婦2人で年間の医療費が10万円を超える、わが家の場合ですが

  1.  私 : 矯正歯科通院(毎月)
  2.  私 : 婦人科通院(2・3カ月に1回)
  3.  夫 : 整形外科通院(2カ月に1回)
  4.  夫 : 歯科検診(4カ月に1回)

それ以外にも年に数回、内科や皮膚科にかかることがあるので、医療費が10万円を超えてしまいます。

確かに私が婦人科に通院することがなく、夫も整形外科に通院することもなければ、年間の医療費が10万円を超えることはないでしょう。

矯正治療で年間約7万円もかかっているから、あと少しで10万円なのに・・・なんて考えずに、医者にもかからずに健康でいることが一番ですよ!!

しかし、私のように自宅から離れた医院へ通院している場合、交通手段に電車などの公共交通機関を利用すれば、交通費も医療費控除の対象になるので考慮してみるといいかもしれません。

ちなみに私は自家用車で通院しているため、ガソリン代や駐車料金など医療費控除の対象外です。

医療費控除の申告は、e-Taxが便利!!

年間の医療費が10万円を超えたら、医療費控除の申告は忘れずに行いましょう。

支払った税金が少しでも戻ってくるなんて、ありがたい制度ですよね。

税務署に行かなくちゃいけないんでしょ?書類の書き方も分からないし、なんか面倒くさい・・・

そう思っている、そこのあなた!マイナンバーカードを持っていれば、自宅からでも申告ができる《e-Tax》がとっても便利なんです!!

しかも、マイナンバーカードの読み取り可能なスマホがあれば、さらに便利ですよーーー!!!

e-Taxで申告する流れ

まずマイナンバーカードが必要となりますので、まだ持っていないという方はマイナンバーカードを作っておきましょう。

\スマホからマイナンバーカードを申請する方法☟☟/

マイナンバーカードが手元にあり、1年間にかかった医療費の領収証やレシート、源泉徴収票の用意ができたら、スマホから必要事項に入力していくだけで医療費控除の申告が簡単にできちゃいます(^O^)♪

\スマホから医療費控除の申告をする方法☟☟/
スマホから医療費控除の申告をした場合は、領収証(レシート)の添付が必要ありません。しかし、申告後も5年間は保管しておく義務があるので、『申告したから、もう必要ない』と処分してしまわないように気をつけましょう(^O^)/

去年1年間にかかった医療費は10万円を超えていませんか?

確定申告の期間は2月16日~3月15日前後ですが、医療費控除は払い過ぎてしまった税金を還付してもらうための申告となるため、1年間にかかった医療費を申告する翌年の1月1日~5年間の申請期間があります。

ぜひこの機会にでも、通院にかかった領収証やレシートを見直してみてはいかがでしょうか?

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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